3.都市緑地法:緑地保全地域「届出を要す」

対象不動産は都市緑地法にもとづく緑地保全地域内にあるため、次の行為を行う場合には都道府県知事への届出が必要となります。
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立てまたは干拓
・その他政令で定める行為