【アカウント発行無料】重説作成をWEB上で簡単依頼→詳細はこちら

[東京都]東京都建築安全条例

東京都建築安全条例:建築基準法第40条は地方の気候、風土の特殊性または特殊建築物や準用する工作物について、建築基準法や同法施行令の規定よりも制限を強化する条例を地方公共団体は定めることができるとされています。その他の条例等にかかる制限の概要については、別添資料をご参照ください。

無料アカウント発行でいつでもWEBで重説作成依頼ができる!

重説作成をWEB上で簡単依頼

  • システムから簡単発注で面倒なやり取り不要
  • 自社社員が作成するより高クオリティ・低コスト
  • 重説作成を外注して業務効率をアップ

一度アカウント発行してしまえば、いつでも重説をWEBからご発注いただけます。

→お急ぎの方も”最短当日”でWEB上からご発注いただけます。

必要な時にすぐに発注できるようになります