共同住宅の震災対策…港区では、区内に存する共同住宅において結成された防災の主体となる団体による居住者の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図るとともに、地域との連携・協同を促進し震災に強いまちづくりのために、一定の規模の建築物の建築を計画する場合、震災対策に関する協議書、及び報告書の提出を義務付けています。対象建築物は以下の通りです。
(1) 地階を除く階数が6階以上で、住宅の用途に供する部分の戸数が20戸以上のもの
(2) 地階を除く階数が3階から5階で、住宅の用途に供する部分の戸数が10戸以上のもの
その他詳細は別添『港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱に基づく事前協議について』をご参照ください。