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[港区]建築物環境衛生管理要綱:延床面積 500㎡以上

建築物の衛生面における事前図面指導:延べ面積500㎡以上の建築を計画する場合、建築物環境衛生設備基準に基づき、換気・衛生設備等についてみなと保健所と事前協議が必要となります。

参照元:港区『建築物の衛生面における事前図面指導』
https://www.city.minato.tokyo.jp/shokuhinanzensuishin/kurashi/shokuhin/anzen/joho/kenchikubutsu.html
(参照日 2023/3/22)

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