[港区]港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例:延床面積 2,000㎡以上

低炭素化の促進:港区では港区環境基本計画に掲げる区の二酸化炭素削減目標達成のため、区内における建築物に対して環境配慮の目標の基準を義務化し、より高いレベルへ誘導するための水準を設定しています。延面積が2,000㎡以上の建築物を計画する場合は、区の定める省エネ基準や人口排熱基準を満たす必要があるため、確認申請の30日前までに協議を要し、また確認申請後は届出が必要となります。なお、東京都と建築物環境計画書に関する協議も必要になります。詳細は別添「港区建築物低炭素化促進制度 リーフレット」をご参照ください。

参照元:港区
『港区建築物低炭素化促進制度(令和3年4月1日から施行)』
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/kenchikubutsuteitansoka.html
『港区建築物低炭素化促進制度 リーフレット』
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/documents/gaiyou.pdf
(参照日 2023/3/23)