[港区]港区みどりを守る条例:敷地面積 250㎡以上

港区みどりを守る条例:この条例は、港区におけるみどりの保全および創出に関し、必要な事項を定めることにより、区民が豊かなみどりのもたらす恩恵を享受し、快適な生活を営むことができる環境の実現に資することを目的としており、敷地面積250㎡以上の建築を計画する場合、事前に計画書の提出が必要となります。詳細は別添「港区みどりを守る条例に基づく緑化指導のご案内」をご参照ください。

参照元:港区
『緑化計画書』
https://www.city.minato.tokyo.jp/ryokukasuishin/kankyo-machi/kankyo/ryokuka/kekaku/index.html
『緑化指導のご案内』
https://www.city.minato.tokyo.jp/ryokukasuishin/kankyo-machi/kankyo/ryokuka/kekaku/documents/1804_ryokkashido_ni_tsuite.pdf
(参照日 2023/3/27)