東京における自然の保護と回復に関する条例(以下、自然保護条例という):東京都では、敷地面積が1,000㎡以上の開発計画や建築計画等がある際には、開発の規制または緑化の指導を行っています。自然保護条例第47条・第48条に該当する場合には、開発許可の申請が必要であり、該当しない場合にも一定以上の緑化が義務付けられますので緑化計画書の事前届出を要します。詳細は別添『緑化計画の手引』をご参照ください。
※関連する条例等:自然保護条例
市区町村によっては、条例で独自の緑化計画書の提出を義務付けており、本条例で定める「緑化計画書の届出義務」を包括した内容にすることで手続きを一元化している場合があります。下記の地域では、市区町村の緑化計画書を提出すれば自然保護条例の届出は不要です。(2023/8/8時点)
新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区、国分寺市
「開発許可が必要な場合」とは?
1. 地域・規模に関する要件
甲地域 & 3,000㎡以上
乙地域 & 1,000㎡以上
※甲地域 = 風致地区を除く市街化区域が主、23区内は風致地区以外であれば基本的に該当。
※乙地域 = 風致地区、市街化調整区域等。全体的に自然が豊かで何かしらの「保全地域」等の指定がある場合に該当。
2. 土地の要件
敷地内に下記に記載する規模以上の自然地(樹林地、農地 等)を含む場合に該当。
① 行為地の区域の総面積の3分の1以上の面積が自然地である土地
② 一団で 1,000 平方メートル以上の自然地を含む土地