[文京区]中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例:1低層で7m超or3階以上、または他の用途地域で高さ10m超

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例:この条例は、建築計画に伴う紛争を未然に防止し、良好な近隣関係が保持されることを目的としており、【第1種低層住居専用地域において軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 / 第1種低層住居専用地域以外の用途地域で高さ10mを超える建築物】を建築しようとする場合には、標識の設置や説明会の実施等が必要になります。詳細は別添『中高層建築物を建築する前に』をご参照ください。 

※関連用語:中高層建築物の紛争防止条例

参照元:文京区
『中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例』
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/hunsou.html
『中高層建築物を建築する前に』
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0237/4113/202242616440.pdf
(参照日 2023/8/8)