文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱:文京区では、一定規模以上の開発行為、または建築物の建築を行おうとする場合には、建築確認申請を行おうとする前日までに区長との事前協議が必要です。なお、同要綱の規定により、宅地内の緑化や駐車場の附置義務など、複数の制限がかかる可能性があります。詳細は別添『文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱』をご参照ください。
「一定規模以上の開発行為、または建築物の建築」とは?
▼開発行為
1. 分譲又は賃貸のための戸建住宅の建設を前提とする300㎡以上の土地の区画又は形質の変更を行う事業
2. 1団の土地における4棟以上の建売住宅等の建設事業(1の事業を伴う場合を除く)
▼中高層建築物等の建築
商業地域:敷地面積 500㎡以上 or 延床面積 2,000㎡以上
近隣商業地域:敷地面積 500㎡以上 or 延床面積 1,500㎡以上
上記以外:敷地面積 400㎡以上 or 延床面積 1,000㎡以上
※敷地が異なる用途地域にわたる場合は、過半の敷地の用途地域を適用する。