[文京区]文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例:延床面積3,000㎡以上 or 40㎡未満が10戸以上

文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例:文京区では延床面積3,000㎡以上、または共同住宅等で40㎡未満の住戸を10戸以上有する建築計画を行う場合、建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならず、建築確認の申請までに区長に対し再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出が必要となります。詳細は別添『再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期及び作成要領(手引き)』をご参照ください。

参照元:文京区
『これから大規模建築物・ワンルームマンションを建設する方へ(提出書類等)』
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/recycling/jigyou/daikibokensetsu.html
『再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期及び作成要領(手引き)』

https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0245/1407/2022826135140.pdf
(参照日 2023/8/17)