[品川区]品川区細街路拡幅整備要綱:区の定める条件に合致する2項道路に接している(通り抜け可、隅切り条例の適用を受ける角地で区道と合流する 等)

品川区細街路拡幅整備要綱:品川区では、区内の細街路の拡幅整備をするために必要な事項を定めており、対象となる2項道路に接する敷地で建築を計画する場合、原則として確認申請前に区長との協議が必要になります。詳細は別添『品川区細街路拡幅整備要綱』をご参照ください。 

「対象となる2項道路」とは?

  • 区道および区有通路等、区が管理している道路。
  • 私道のうち以下のもの。
    • 防災生活圏促進事業地区内にある道路。
    • 密集住宅市街地整備促進事業地区内にある道路。
    • 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路。
    • 通り抜けのできる道路。
    • 東京都建築安全条例第2条の適用を受けるかど地で区道と交わる道路。
    • 不燃化推進特定整備地区内に存する私道。
    • 都市防災不燃化促進事業地区内に存する私道。
    • 区長が特に認めた道路。

参照元:品川区
『細街路拡幅整備要綱』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-shien/kankyo-toshiseibi-shien-saigairokakuhuku/kankyo-toshiseibi-shien-saigairokakuhuku-yoko/index.html
『品川区細街路拡幅整備要綱』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/contentshozon/other00000600.31youko[2].pdf
(参照日 2023/9/12)