[品川区]品川区景観条例:一定規模以上の建築計画(一低:延床面積1000㎡以上、その他の内陸部市街地:高さ20m以上 or 延床面積1000㎡以上 等)

品川区景観条例:品川区では、景観法および品川区景観条例の規定により一定規模以上の建築工事等を行う場合は、建築確認申請等の30日前までに届出をする必要があります。また、届出に先立って、届出の60日前(特定大規模建築物等の場合は150日前)までに事前相談の届出が必要です。なお、重点地区の「旧東海道品川宿地区」および「天王洲地区」では、独自の事前相談の仕組みがあります。届出の対象となる規模や区域区分等の詳細については別添『品川区景観計画 概要版パンフレット』をご参照ください。 

参照元:品川区
『景観の届出対象行為・規模や手続き等について』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-keikankeikaku/hpg000013311.html
『品川区景観計画 概要版パンフレット』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-keikankeikaku/keikangaiyouban.pdf
(参照日 2023/9/12)