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[品川区]品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例:1低層か2低層で軒高7m超or3階以上、または他の用途地域で高さ10m超or4階以上

品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例:この条例は、中高層建築物の建築計画に伴う紛争を未然に防止し、良好な近隣関係が保持されることを目的としており、【第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域において軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 / 第1種低層住居専用地域以外の用途地域で高さ10mを超える建築物または地階を除く階数が4以上の建築物】を建築しようとする場合には、標識の設置や説明会の実施等が必要になります。詳細は別添『建築紛争の予防と調整制度の概略』をご参照ください。

参照元:品川区
『品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-hunnsouyobou/hpg000016196.html
『建築紛争の予防と調整制度の概略』
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000082700/seidogairyaku29.pdf
(参照日 2023/9/12)

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