品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱:品川区では総合治水対策を推進するため、区内における雨水流出抑制施設設置の指導にあたり必要な事項を定めており、500㎡以上の敷地に対して建築物の新築等、または品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱第3条に規定する事業を行う場合、建築確認申請等の手続きを行う前に、雨水流出抑制施設の設置について区長との事前協議を要します。詳細は別添『品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 』をご参照ください。
品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱第3条に規定する事業
- 5区画以上に分割して行う建売事業または宅地分譲事業
- 共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物(以下「集合住宅等」という。)のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
- 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
- 店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設を有する建築物のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものの建設事業
※関連する条例:品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱