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[世田谷区]世田谷区みどりの基本条例・都市緑地法:敷地面積150㎡以上or 風致地区(風致地区条例の許可に緑化条件を伴わない)

世田谷区みどりの基本条例・都市緑地法:世田谷区では、一定規模以上の建築行為、開発行為等を行う場合、法令に基づく緑化が必要です。なお、規模等により必要な届出や緑化基準が異なりますので詳細は別添『みどりの計画書・緑化地域制度 概要版』をご参照ください。

参照元:世田谷区
『みどりの届出・緑化地域制度』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/004/index.html
『みどりの計画書・緑化地域制度 概要版』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/004/001/d00022758_d/fil/gaiyou_A3.pdf
(参照日 2023/9/15)

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