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[世田谷区]世田谷区狭あい道路拡幅整備条例:幅員4m未満の2項or位置指定道路に接している

世田谷区狭あい道路拡幅整備条例:世田谷区では、本条例に定める狭あい道路に接する敷地において後退や隅切り等の変更が生じる場合には、建築確認申請等の30日前までに、狭あい道路拡幅整備事前協議書の提出が必要です。詳細は別添『狭あい道路拡幅整備事業パンフレット』をご参照ください。

参照元:世田谷区
『狭あい道路拡幅整備事業について』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/009/001/002/d00014903.html
『狭あい道路拡幅整備事業パンフレット』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/009/001/002/d00014903_d/fil/14903_1.pdf
(参照日 2024/3/5)

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