[世田谷区]世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例:高さ10m超 or 商業系以外で地階を除いて3階以上 or 1低層・2低層で高さ8mか軒高7m超

世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例:世田谷区では中高層建築物又は特定建築物を建築しようとする場合、事前の標識設置や関係住民への説明等を義務付けています。詳細は別添『世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』をご参照ください。

参照元:世田谷区
『世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/002/001/d00157617.html
『世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/002/001/d00157617_d/fil/157617_1.pdf

(参照日 2024/3/5)