世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例:世田谷区では建築行為を行おうとする場合、建築物の規模や用途、住戸部分の専用面積等に応じ、建物の外観や壁面の位置、各種施設の規模・仕様等を定めており、建築確認申請の前に区との事前協議や届出等の手続きが必要になります。詳細は別添『世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例パンフレット 2.条例のあらまし』をご参照ください。
適用建築物
集合住宅等建築物
- 住戸専用床面積40㎡以上の住戸の数が20以上の集合住宅
- 建物用途に関係なく、延べ面積1,500㎡以上の建築物(延べ面積は、容積率対象面積ではありません。)
ワンルームマンション建築物
- 共同住宅等で、用途地域が住居系または準工業地域の場合、住戸専用床面積40㎡未満の住戸の数が12以上
- 共同住宅等で、用途地域が商業系地域の場合、住戸専用床面積40㎡未満の住戸の数が15以上
特定商業施設
- 店舗部分(階段・便所・作業場等の床面積は除く)の床面積の合計が500㎡を超える建築物
長屋
- 用途地域が住居系または準工業地域の場合、住戸専用床面積40㎡未満の住戸の数が12以上
- 用途地域が商業系地域の場合、住戸専用床面積40㎡未満の住戸の数が15以上
- 路地状敷地に建築される長屋で、敷地面積が300㎡以上かつ住戸の数が4以上