世田谷区環境基本条例:世田谷区では、一定規模以上の建築行為等を行おうとする事業者等に対し環境への配慮を要請しており、区との事前協議のうえ説明会の実施等を義務付けています。詳細は別添『環境配慮制度パンフレット』をご参照ください。
対象事業の種類及び規模
1 | 建築物等の建設 | 敷地面積が3,000㎡以上又は、高さが60m以上又は、延べ床面積が 5,000㎡以上のもの |
2 | 土地の開発行為 | 区域の面積が3,000㎡以上のもの |
3 | 自動車駐車場の建設 | 同時駐車能力が50台以上又は駐車場の面積が1,000㎡以上のもの |
4 | 住宅団地の建設 | 住宅戸数が100戸以上のもの |
5 | 土地区画整理事業 | 土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの |
6 | 市街地再開発事業 | 土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの |
7 | 道路の建設 | 道路区間の延長が500m以上で、幅員12m以上のもの |
8 | 廃棄物処理施設の建設 | 一般又は産業廃棄物処理施設のすべてのもの |
9 | 鉄道又はモノレールの建設 | 旅客又は貨物の運送の常用に供するすべてのもの |
10 | 河川の改修 | 改修する区間の延長が50m以上のもの |
11 | 指定作業場の建設 | 指定作業場の面積が1,000㎡以上のもの |
12 | 公園の建設 | 公園の面積が1,000㎡以上のもの |