[世田谷区]世田谷区環境基本条例:敷地面積3,000㎡以上 or 延床面積5,000㎡以上 or 高さ60m以上 等

世田谷区環境基本条例:世田谷区では、一定規模以上の建築行為等を行おうとする事業者等に対し環境への配慮を要請しており、区との事前協議のうえ説明会の実施等を義務付けています。詳細は別添『環境配慮制度パンフレット』をご参照ください。

対象事業の種類及び規模

1建築物等の建設敷地面積が3,000㎡以上又は、高さが60m以上又は、延べ床面積が
5,000㎡以上のもの
2土地の開発行為区域の面積が3,000㎡以上のもの
3自動車駐車場の建設同時駐車能力が50台以上又は駐車場の面積が1,000㎡以上のもの
4住宅団地の建設住宅戸数が100戸以上のもの
5土地区画整理事業土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
6市街地再開発事業土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
7道路の建設道路区間の延長が500m以上で、幅員12m以上のもの
8廃棄物処理施設の建設一般又は産業廃棄物処理施設のすべてのもの
9鉄道又はモノレールの建設旅客又は貨物の運送の常用に供するすべてのもの
10河川の改修改修する区間の延長が50m以上のもの
11指定作業場の建設指定作業場の面積が1,000㎡以上のもの
12公園の建設公園の面積が1,000㎡以上のもの

参照元:世田谷区
『環境配慮制度のあらまし』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/008/d00123595.html
『環境配慮制度パンフレット』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/008/d00123595_d/fil/hairyoseido1.pdf
(参照日 2024/3/5)