[東京都]緊急輸送道路 特定沿道建築物

対象不動産は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」における特定沿道建築物に該当しており、その所有者等には、耐震状況の報告や耐震診断の実施等の義務が課せられています。また、同条例においては、定められた期間内に、正当な理由なく必要な措置を講じない場合、知事は建築物の所在地・名称・構造・階数等の情報を公表できるとされています。なお、◯◯◯◯◯【下記を参考に調査結果をご記載ください】

【耐震診断未了、将来公表されるかも】
対象不動産は調査時点において、耐震診断を実施しておらず、将来的に前記公表措置の対象となる可能性がございます。耐震診断の実施可否については、管理組合において討議事項となっておりますが可否、および時期等は未定です(令和◯年◯月◯日 【管理会社担当者名】氏より聴取、および第◯会総会議事録より一部抜粋)。都の方針に関する詳細は別添『特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る指導、指示等の進め方(令和4年1月)』をご参照ください。

【耐震診断済、報告書も提出済】
対象不動産はすでに耐震診断を実施しており、都知事に対する耐震化状況報告書の提出も完了済です。診断結果の詳細は別添『耐震診断確認書』をご参照ください。

参照元:
『東京都耐震ポータルサイト|東京都の取組|2. 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例』

https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic03.html
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る指導、指示等の進め方(令和4年1月)

https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/pdf/tokyo/03_05_03.pdf
(参照日 2023/3/6)