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[世田谷区]世田谷区風景づくり条例・景観法:一定規模以上の建築行為等(区域により規準が異なる)

世田谷区風景づくり条例・景観法:対象不動産は世田谷区風景づくり条例・景観法に定める景観計画区域(◯◯)に存しているため、一定規模以上の建設行為等については、景観法第16条及び風景づくり条例第29条に基づく届出を行うことが義務づけられています。詳細は別添『風景づくり条例に基づく建設行為等の届出の進め方』をご参照ください。

参照元:世田谷区
『風景づくり条例に基づく届出制度』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/005/001/d00017341.html
『風景づくり条例に基づく建設行為等の届出の進め方』
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/005/001/d00017341_d/fil/susumekata.pdf
(参照日 2024/3/5)

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