高齢者、障がい者が利用しやすい建築物の整備に関する条例:東京都では延床面積が2,000㎡以上の共同住宅の建築を行おうとする場合、同条例の規定によりバリアフリー化が義務付けられています。居室出入口・廊下の幅や、傾斜路の設置等についての規定が定められていますので、詳細は別添『建築物バリアフリーパンフレット』をご参照ください。
※関連する条例等:高齢者、障がい者が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
高齢者、障がい者が利用しやすい建築物の整備に関する条例:東京都では延床面積が2,000㎡以上の共同住宅の建築を行おうとする場合、同条例の規定によりバリアフリー化が義務付けられています。居室出入口・廊下の幅や、傾斜路の設置等についての規定が定められていますので、詳細は別添『建築物バリアフリーパンフレット』をご参照ください。
※関連する条例等:高齢者、障がい者が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
参照元:東京都都市整備局
『建築物のバリアフリーの取組について』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html
『建築物バリアフリーパンフレット』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/pamphlet_01.pdf?2301=
(参照日 2024/3/1)