[港区]港区駐車場地域ルール(港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例)
駐車場の附置義務(港区地域ルール):港区では、都市の低炭素化に向けた施策として「駐車機能集約化」を推進しており、対象不動産は「◯◯地区」に存しています。区域内において建築物の建築をしようとする場合、「駐車場地域ルール」の適用を受ける必要があり、区による確認手続きや、審査組織による審査・認定等の手続きを経る必要があります。詳細は別添「港区駐車場地域ルールについて」をご参照ください。
※上記は港区で定められている駐車場条例についての記載です。本条例は指定された区域内にのみ適用され、区域外については都の駐車場条例の規定に従う必要があります。なお、港区内では下記4区域が指定されています。
・環状2号線周辺地区
・品川駅北周辺地区
・六本木交差点周辺地区
・浜松町駅周辺地区
※都の条例含む各行政区ごとの駐車場条例についてはコチラから
参照元:港区
『駐車場条例について』解説ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenchikushinsa/chushajo/chushajojorei.html
『駐車場地域ルール』解説ページ ※各地域ごとの資料はこちらのページから閲覧可
https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsutaisaku/chuushajouchiikirule.html
『港区駐車場地域ルールについて』資料
https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsutaisaku/documents/03panfuretto.pdf
(参照日 2023/3/15)
参照元:東京都都市整備局『駐車場の附置義務』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/index.html
(参照日 2023/3/15)