住宅等の附置義務…港区では、より定住性の高い住宅の確保と良好な市街地環境の整備を図るため、延面積3,000㎡以上の建築計画の場合は、延面積の10%に相当する面積を住宅や生活に便利な施設とし、協議書を提出することを義務付けています。なお、延面積が3,000㎡未満でも敷地が500㎡以上の場合、協議は不要ですが届出が必要になります。詳細は別添「定住人口の確保と良好な市街地環境の整備のために」をご参照ください。
住宅等の附置義務…港区では、より定住性の高い住宅の確保と良好な市街地環境の整備を図るため、延面積3,000㎡以上の建築計画の場合は、延面積の10%に相当する面積を住宅や生活に便利な施設とし、協議書を提出することを義務付けています。なお、延面積が3,000㎡未満でも敷地が500㎡以上の場合、協議は不要ですが届出が必要になります。詳細は別添「定住人口の確保と良好な市街地環境の整備のために」をご参照ください。
参照元:
港区『住宅等の付置義務』
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/kenchiku/daikibo.html
港区『定住人口の確保と良好な市街地環境の整備のために』
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/kenchiku/documents/1gaiyoubanr2.pdf
(参照日 2023/3/16)