[港区]港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例:専有面積37㎡未満の住戸が7戸以上(総戸数の4分の3以上が住戸専用面積50㎡以上なら除外)

港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例:港区では、良質な単身者向け共同住宅の整備を促し、地域の生活環境の維持向上及び良好な近隣関係の形成に努めており、専有面積37㎡未満の住戸が7戸以上の共同住宅・長屋等(総戸数の4分の3以上を住戸専用面積50㎡以上としたものは除く)の建築を計画する場合、事前の協議、および計画書提出等を義務付けています。詳細は別添『「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」のご案内』をご参照ください。

参照元:
港区『単身者向け共同住宅等(ワンルームマンション等)を建てるとき』
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/toshikekaku/kyodojutaku/index.html
※参考資料とした『「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」のご案内』のデータは調査日時点において、オンライン上への掲示がされておりませんでした。区役所での調査時に窓口で交付を受けることを推奨いたします。
(参照日 2023/3/16)