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違反建築物(建確はあるが検済がない、建物が建確の内容と異なる)

対象不動産建物は建築当時に検査済証を取得しておりません。また、建築確認の取得後、その内容と異なる内容で建築されているため建築基準法に抵触しており、特定行政庁による是正措置命令の対象となる場合があります。また、建築確認申請を要する増改築は行えない場合があります。

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