違反建築物(建確・検済取得後に申請内容と異なる建物に変更した)

対象不動産建物は上記のとおり建築確認ならびに検査済証を取得しておりますが、その後、当該建築確認申請の内容と異なる建物に変更したため建築基準法に抵触しており、特定行政庁による是正措置命令の対象となる場合があります。また、建築確認申請を要する増改築は行えない場合があります。