市街化区域

市街化区域:すでに市街地を形成している区域および今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、用途地域が定められます。建築物の建築は原則として可能ですが、建築できる建築物の具体的な用途等は、定められた用途地域により建築基準法等で規制されます。