開発行為にかかる

対象不動産は土地面積が1,000㎡(三大都市圏の一定の市街化区域は500㎡)を超えるため、建築物の建築等を目的として土地の区画形質の変更を行う場合には、都道府県知事等から都市計画法第29 条に定める開発行為の許可を得る必要があります。