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市街化調整区域内に無許可の建築物が存する

対象不動産は市街化調整区域内にあるため、原則として建築物の建築はできません。したがって、本物件建物は都市計画法に抵触するものであり、増・改築、再建築は一切できません。また、特定行政庁より建物の撤去等の是正措置を命じられる場合があります。