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市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域内

対象不動産は市街化調整区域内にありますが、都市計画法第34 条に定める開発許可にもとづき造成された開発区域内にあるため、再建築の際も土地の区画・形状・性質の変更を行わない場合、前記開発許可において許可された用途の建築物であれば、建築物の建築は可能です(○年○月○日○○県○○事務所 担当○○○○氏確認、および別添開発許可証、検査済証、開発登録簿参照)。

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