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定期調査がしばらく行われておらず、是正措置を命じられるかも

対象不動産は、建築基準法に定める定期調査報告書(特定建築物)の作成義務のある建築物ですが、令和◯年度の届出を最後に報告がなされていないため同法に抵触するものであり、特定行政庁から是正措置を命じられることがあります。(◯年◯月◯日 ◯区(市)役所◯課:◯氏に確認済)

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