管理費等について、売主が滞納している「引渡しまでに精算します」 2023 2/17 一棟の建物とその敷地について 上記管理費・修繕積立金等の滞納分について、売主は、その責任と負担において引渡し時までに清算するものとします。 一棟の建物とその敷地について