道路 – 役所調査マニュアル[実践編]

43条2項2号(旧 但し書き道路)

監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者
野村 道太郎

大手不動産会社、広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』 『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士
公取協認定不動産広告管理者

野村 道太郎(プロフィール)

さて、ここまでの内容で一般的な接道義務については解説ができました。最後に接道義務を満たしていないが再建築が認められる特例措置について補足して道路調査の単元を終えたいと思います。

この特例措置を規定しているのが43条2項2号です。以下に43条2項の条文を1項~2項まで全文引用しますが、例によって条文は読まなくても大丈夫です。先にまとめてしまうと「43条2項の条件に該当するなら、道路に2m以上接していなくてもいい」と書かれています。

※冒頭の「前項の規定は」という文言は43条2項から見て「前項」ですので「43条1項」を指しており、前ページの冒頭で引用した「敷地は道路に2m以上接しなければならない。」という部分にかかっています。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

-建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)令和5年4月1日施行-

上記条文には、要するに

国土交通省令で定める基準に適合」して「建築審査会の許可」があればOK!

と書いてあります。次に気になるのは「国土交通省令で定める基準とは…?」というところですが、それはまた別の条文にしっかり書かれているので引用しておきましょう。

(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三
 
 ※中略※
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

-建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)令和5年4月1日施行-

ここもやや乱暴にまとめておくと

「さっき言った基準というのはつまり広い空き地か、農道等の道路ではないが一定の基準を満たす道路状敷地が周囲にあればOKだよ」

と書かれています。ここで接道義務の意図を思い出していただければと思います。なぜ2m以上の接道が必要なのか?それは災害時の避難や救助がしやすくなるためでした。ですので43条2項では「別にちゃんと接道してなくても、公園とか道路っぽい幅員4m以上の空間があれば避難も救助も問題ないだろ!」という理由で接道義務を緩和しています。

ただ、注意しなければならないのは、原則として「建築審査会の許可」を必要としているという点です。そして許可は建て替えのたびに必要であり、既存建物が許可済だからといって次も必ず取れるとは限りません。「特例で再建築はできるっぽいが再建不は再建不」ということには変わりがなく、許可がおりないリスクは残っているのです。

しかし、最近では「全てのケースで毎回許可を出すのが大変過ぎる!」ということで、事前に審査基準を明文化し「この基準を満たすなら基本的に許可は出すから」と手続きを簡略化するようになっています。この基準を「一括(包括)許可同意基準」と呼び、窓口で確認すれば案内を受けられるはずです。

調査の進め方としては、調査物件が建築基準法による道路に接していなかった場合に、この許可制度を利用して再建築が認められないかを模索することになるでしょう。具体的には以下のような流れで調査をすすめましょう。

  • 同じ通路沿いで比較的新しい物件があれば建築計画概要書を閲覧し許可制度の利用状況を確認
    (前例があれば相談も手続きも捗る)
  • 一括(包括)許可同意基準を確認
  • 今回の調査物件が許可を受けられる可能性があるか窓口で相談
  • 許可を受けようとする場合、どのような制限を受けるのか、クリアすべき要件を確認
  • 今後の手続きの流れ、準備が必要なものを確認

現在では43条2項2号と呼ぶこの制度、以前は「43条但し書き道路」と呼ばれていました。
実は昔の建築基準法には43条2項がなく、43条の末尾に「ただし、※中略※ 建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」と記載されていたため、43条末尾の但し書きによる道路としてそのように呼ばれていたのです。

なので、以前の制度のほうが馴染みがある方ですと未だに「但し書き道路」といった名称を使うことがあったり、既存建物を調べたら「43条但し書き」という文言がでてきたりするかもしれません。その場合も慌てず「あ、現43条2項2号のことか」とわかるようにしておきましょう。

ちなみに、既存建物が43条但し書きによる許可を受けて建築されていたら、重説にその旨を記載することがあるでしょう。その場合、既存物件はあくまで建築当時の法規制下で43条但し書きによる許可を受けて建築されているわけですから、説明文も「43条但し書きによる許可」と記載しなければならず当時存在しなかった「43条2項2号による許可」とはなりませんので注意が必要です。

※以下のボタンから43条2項2号または但し書き道路だった場合に重説へ記載する例文をご確認いただけます。

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監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者
野村 道太郎

大手不動産会社、不動産専門 広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

※実績等:初心者向けセミナー「よくわかる役所調査」受講者アンケート結果:満足度96.3%、全国3,000社が利用した「役所調査チェックシート」企画・制作、業務効率化ツール「スマホで役所調査メモ」企画・設計・監修 など

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