建築基準法 – 役所調査マニュアル[実践編]

地域・地区・街区について

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士

荒川 竜介(プロフィール)

ここからは「地域・地区・街区」の単元に移りますがいくつか注意点があります。これ以降「建蔽率・容積率」「その他の制限」までの内容は、用途地域ごとに定められる制限が多いです。つまり用途地域が2種の物件であれば、それぞれの用途地域に対して各種の制限が定められている可能性が高いので、調査で確認すべきことが2倍になります。調査漏れが起きやすいので注意が必要です。ちなみに最後の単元「緩和・規制の有無」だけは物件全体で共通しますので、用途地域が何種であろうと確認は一度で問題ありません。

また、調査先についても少し補足をしておきたいと思います。用途地域以降の調査項目については、どんどん「建築基準法」の側面が強くなっていきます。したがって、確認先の窓口が都市計画を管轄する窓口ではなく、建築指導課などの建築関連の窓口になる可能性が高いです。しかし、役所によって対応する窓口には若干違いがありますので、調査したい市区町村の窓口については事前に確認しておくとよいでしょう。

話を地域・地区・街区に戻します。地域・地区・街区とは、都市計画区域内を目的に応じて区切り、様々な制限をかけていくもので、実は大きな分類の中では用途地域も含まれています。用途地域だけでも13種ありましたがさらに多種多様であり、全てを解説するのは現実的ではありません。まずは最も頻出する防火規制高度地区について解説し、それ以外については概要、または名称のみを記載するに留めます。

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

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