建築基準法 – 役所調査マニュアル[実践編]

防火規制

監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者
野村 道太郎

大手不動産会社、広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』 『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士
公取協認定不動産広告管理者

野村 道太郎(プロフィール)

防火規制は火災による被害を最小限にするために指定されるものです。用途地域と同様に、役所調査の時点ではそれぞれの内容はあまり重要ではなく、調査地が5つのうちどれに該当するのかを確認すれば問題ありません。

  1. 防火地域
  2. 準防火地域
  3. 新たな防火規制区域
  4. 建築基準法22条区域
  5. 防火規制なし

調査地が防火規制のある地域だった場合には建物の規模等に応じて「燃えにくい建材を使わなければならない」といった規制を受けることになります。防火地域と準防火地域は、都市計画区域内で火災によるリスクの多寡により指定され、準防火よりも防火のほうが厳しい制限になっています。そして、いずれにも指定されなかった地域や、都市計画区域外の木造住宅地は22条区域になるのが一般的です。

③の新たな防火規制区域は比較的新しいもので、阪神大震災をきっかけに木密地域と呼ばれる「古い木造住宅が密集した住宅地」では、震災時に火災が起きると甚大な被害を生じることが認識され、そのリスクを軽減するために設けられました。ざっくりといえば「準防火以上、防火未満」の厳しさになっています。「建て替えるならそれなりに燃えにくくしてね」という意図があり、これにより木密地域内での建て替えが進めば、徐々に火災リスクが減っていくことが期待されています。

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監修者

宅地建物取引士・公取協認定不動産広告管理者
野村 道太郎

大手不動産会社、不動産専門 広告代理店を経て現在は『不動産会社のミカタ』『役所調査のミカタ』の編集長を兼務。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

※実績等:初心者向けセミナー「よくわかる役所調査」受講者アンケート結果:満足度96.3%、全国3,000社が利用した「役所調査チェックシート」企画・制作、業務効率化ツール「スマホで役所調査メモ」企画・設計・監修 など

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