建築基準法 – 役所調査マニュアル[実践編]

特別用途地区

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士

荒川 竜介(プロフィール)

特別用途地区とは、用途地域の規定だけでは何かしら行き届かないことがある場合に、用途地域に重ねがけをして制限を厳しくしたり緩くしたりといった使われ方をします。元々は11種だけでしたが、最近では市区町村が自由に設定しても良いことになりましたので、地域によって独自の制限がある場合もあります。まずは、基本の11種を列挙しておきます。

  1. 特別工業地区
  2. 文教地区
  3. 小売店舗地区
  4. 事務所地区
  5. 娯楽・レクリエーション地区
  6. 観光地区
  7. 特別業務地区
  8. 厚生地区
  9. 中高層住居専用地区
  10. 商業専用地区
  11. 研究開発地区

都市部で比較的見る機会が多いのは「文教地区」です。大学や研究所等の教育施設、美術館・博物館等の文化施設がある地域で指定され、教育上よろしくない風俗やギャンブル等の業種を制限するもので、大きな学校がある地域などでは見る機会があるでしょう。

各地区の指定状況は地域でまちまちであり、あまり出現頻度が多い規定ではないため、ここでは詳細は割愛します。もしも調査対象地が指定地区内だった場合、用途地域の確認時に同時に確認ができると思いますので「どういった制限を受けるのか?」も併せて確認するようにしてください。

※上記URLから各地域に該当した場合に重説に記載が必要な説明文のサンプルをご覧いただけます。

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

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