都市計画法 – 役所調査マニュアル[実践編]

入門編では「そもそも役所調査とは?」や、8つの調査項目についてのざっくりとした解説を通じ、役所調査業務の全体像をお伝えさせて頂きました。実践編では8つの調査項目を深掘りしていき、一通りの役所調査ができる知識習得を目指します。ちなみに、調査項目は多岐にわたりますが、地域によっては必要性が薄い情報もあるため、全てを網羅するつもりはありません。ある程度の取引数が想定される都市部を前提に、汎用性の高いものに絞って解説をしていきます。

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

監修者

宅地建物取引士

荒川 竜介(プロフィール)

まずは『都市計画図』から

「都市計画法」の調査をするにあたって、一番重要な資料は『都市計画図』です。役所調査で閲覧しないことはほぼないので、まずは都市計画図の読み方を覚えましょう。

都市計画図は市区町村ごとに備え付けられており、地図上に都市計画に関連する情報が緑や黄色、ピンクなどのカラフルな色合いで表示されています。地図がカラフルなのは、地域ごとに異なるルールが適用されるようになっており、その種類ごとに色分けされているためです。色を見ればどのルールが適用される地域なのかがひと目でわかるようになっています。

ちなみに、上記「ルール」には様々な種類がありますが、代表的なものは「用途地域」で、「こっちは閑静な住宅街」「あっちは商店街」といったように、地域ごとに大まかな用途を定め、必要に応じた建築制限を設けています。(詳しくは次回の建築基準法で解説します)

[参考画像:左から文京区都市計画図、港区用途地域地区等図、港区都市計画施設等図]

そして都市計画図には地域ごとのルールだけでなく「どこに都市計画道路があるか」などの情報も網羅されています。ただ、役所によっては「都市計画」という大きなくくりでなく「用途地域図」「都市計画施設図」などと、情報を細分化し複数の資料にわけて用意することもありますので、調査する市区町村の書式に従って調査を進める必要があります。

なお、最近ではこの「都市計画図」をオンライン上で公開している市区町村が増えています。わざわざ役所に行く前に、まずは「◯◯区 都市計画図」「◯◯市 用途地域」といったキーワードで検索し、オンラインで閲覧可能かどうかを試されたほうがよいでしょう。

※東京23区については当サイトでまとめページをご用意しておりますのでよろしければご活用ください。

もしも役所で閲覧や質問をしたい場合は、都市計画を管轄する窓口にいく必要があります。厄介なことに役所ごとに窓口の名称が異なるのですが「都市計画」か「まちづくり」といった単語が使われることが多いのでそういった窓口を目指すか、正直に役所の入口付近にある総合受付で「都市計画について調べに来た」と伝えれば案内されると思います。役所によっては「建築指導」を担う窓口が担当している場合もあるので、事前に役所のホームページで窓口にあたりをつけておいたほうがスムーズかもしれません。

監修者

宅地建物取引士
荒川 竜介

新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。

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