アイル芝浦東京ベイ|役所調査レポート

対象不動産

■物件名
アイル芝浦東京ベイ

■住居表示
港区海岸3-7-12

■地番:109番地6 ,109番地7
■敷地面積:337.92 ㎡
■延床面積:1462.29㎡
■建築年月日:平成27年3月18日
■構造:鉄筋コンクリート造 陸屋根
■階数:11階建

調査概要

今回の調査先一覧

港区役所

東京都港区芝公園1-5-25[ Googleマップ

都営大江戸線・浅草線 大門駅 A6出口 徒歩5分
都営三田線 御成門駅 A2出口 徒歩5分
JR山手線・京浜東北線 浜松町駅 北口 徒歩10分

所要時間

約1時間

調査先
港区役所(1時間)

事前準備

印刷した資料

  • 住宅地図
  • 全部事項 土地・建物
  • 公図

オンラインで確認したこと

窓口で取得した資料一覧

港区役所

  • 6階
    • 建築計画概要書(建築課 建築事務係)
    • 台帳記載事項証明書(建築課 建築事務係)
  • 5階
    • 道路台帳現況平面図(土木管理課 土木管理係)
    • 土地境界図(土木管理課 土木管理係)
  • 8階
    • 工場・指定・下水道法作業場 一覧(環境課 環境指導アセスメント係)

注意点・苦労したこと

対象不動産は、角地ではないものの東側・西側の2面で道路に接しており「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」に該当しているため建蔽率の緩和措置が適用されていました。概要書を確認しないと見落としてしまう可能性がありますので要注意です。

※念のため、以下に緩和の根拠となった港区の条例を一部抜粋します。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第四十五条
法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
(中略)
二 幅員が、それぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの

東京都港区建築基準法施行細則(昭和四十年港区規則第十号)※参照日:令和5年5月16日