1項5号(位置指定)道路の復元が必要 2023 3/27 対象不動産に含まれる私道 上記私道部分は建築基準法第42条第1項第5号の道路として提供すべき部分であり、本来道路以外の用途には利用できないため、増改築、再建築の際には道路状に整備しなければなりません。 対象不動産に含まれる私道 1項5号/位置指定