上記私道部分は建築基準法第42条第1項第5号の道路として提供すべき部分であり、本来道路以外の用途には利用できないため、増改築、再建築の際には道路状に整備しなければなりません。
上記私道部分は建築基準法第42条第1項第5号の道路として提供すべき部分であり、本来道路以外の用途には利用できないため、増改築、再建築の際には道路状に整備しなければなりません。
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