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単独所有の私道、道路使用の覚書・協定書がある

上記私道部分は道路以外の用途には利用できないため、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できず、建物の敷地面積への算入もできません。なお、対象不動産売主と私道部分に接面する土地所有者等との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し、別添『◯◯』が締結されております。買主はその内容を承継する必要がありますので、あらかじめご承知おきください。

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