分割された私道の一部、道路使用の覚書・協定書がない

上記私道部分は道路以外の用途には利用できないため、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できず、建物の敷地面積への算入もできません。なお、当該私道部分を含む道路に接面する土地所有者等から通行、設備の埋設および掘削等に必要な承諾、押印等を要請されることがあります。