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共有の私道、道路使用の覚書・協定書がない

上記私道部分は道路以外の用途には利用できないため、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できず、建物の敷地面積への算入もできません。なお、将来当該私道部分の通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に、他の共有者の承諾が必要となり、費用が生じる場合があります。また、当該私道部分を含む道路に接面する土地所有者等から通行、設備の埋設および掘削等に必要な承諾、押印等を要請されることがあります。

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