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共有の私道、道路使用の覚書・協定書がないが引き渡しまでに取得予定

上記私道部分は道路以外の用途には利用できないため、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できず、建物の敷地面積への算入もできません。なお、将来通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に、他の共有者の承諾が必要となり、費用が生じる場合がありますが、所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において、売主と他の名義人との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し覚書(協定書)を締結した上で、買主に引き渡します。また、買主にはその内容を承継していただきます。

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