共有の私道、道路使用の覚書・協定書がある

上記私道部分は道路以外の用途には利用できないため、建築物、塀、その他遮蔽物を設置することは一切できず、建物の敷地面積への算入もできません。なお、対象不動産売主と他の共有者との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し、別添『◯◯』が締結されております。買主はその内容を承継する必要がありますので、あらかじめご承知おきください。