2項道路だが、セットバックできていない 2023 2/17 対象不動産に含まれる私道 上記私道部分は建築基準法第42条第2項によりセットバックを要する部分であり、本来道路以外の用途には利用できないため、増改築、再建築の際には道路状に整備しなければなりません。 対象不動産に含まれる私道 2項道路/セットバック