対象不動産建物について増改築、再建築を行う際、既設の飲用水・ガス引込管、水道メーター、汚水・雑排水の排水管および排水設備等(以下総称して「各管および設備」という。)について、後記工事が必要となる場合があり、工事には費用が生じます。なお、飲用水の引込管の取替えや新設を行うときには、工事費用等の他に、局納金を納付する必要があります。(水道メーターの新設や増径を行うときは、局納金以外に水道利用加入金も必要になります。)
(1)既存管の老朽化による各管および設備の取替え
(2)飲用水の引込管の口径(容量)不足による管取替え
(3)水道メーターの口径(容量)不足によるメーター取替えおよびそれに伴う引込管増径工事
(4)飲用水・ガスの引込管の管種変更のための管取替え
(5)その他、予定建築物の規模、位置・間取り等による各配管位置変更、または各管および設備の撤去・新設