個別浄化槽を使用している

対象不動産の存する地域は公共下水が未整備の地域であるため、対象不動産には浄化槽が設置されております。浄化槽の維持管理については、浄化槽法に基づき、定期的な保守点検および清掃の実施が義務づけられており、維持管理には費用が生じます。